定款

第1章 総則

(名称)
第1条

この法人は、特定非営利活動法人さいたまNPOセンターといいます。

(事務所)
第2条

この法人は、事務所を埼玉県さいたま市に置きます。また、従たる事務所を埼玉県越谷市に置きます。

(目的)
第3条

この法人は、市民の自発性・社会性が発揮できる新しい地域社会の仕組みの開発のために積極的な提案をするとともに、社会貢献・社会変革のための市民による活動や事業の支援を行い、また市民団体をはじめとするさまざまな活動のネットワークをすすめることを通して、市民自らが社会的課題を解決し、新しい価値を創造する市民社会の実現をめざします。

(活動の種類)
第4条

この法人は、第3条の目的を実現するため、以下の活動を行います。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業の種類)
第5条

この法人は、第3条の目的を実現するため、特定非営利活動にかかわる次の事業を行います。

  1. 非営利組織ネットワーク事業
  2. 市民活動支援施設運営・開発事業
  3. 非営利組織のための研修・相談・支援事業
  4. 市民自治・協働・地域開発事業
  5. 市民調査・発信・提言事業
  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第6条

この法人の会員は、次にあげる個人および団体であり、このうち正会員を特定非営利活動促進法上の社員とします。

  1. 正会員――この法人の目的に賛同して入会した次の個人および団体
    1. 個人会員
    2. 市民活動団体・特定非営利活動法人会員
    3. 一般団体会員(前項b.以外の団体)
  2. 協力会員――この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人と団体
(入会および会費)
第7条
  1. この法人の会員になることを希望するものは、入会申込書を代表理事に提出し、会費を払い込むことによって会員となることができます。
  2. 会費の額は、総会で定めます。
(退会)
第8条
  1. 退会を希望する会員は退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができます。
  2. 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができます。
    1. 本人が死亡するか、または会員である団体が解散したとき
    2. 会費を1年以上滞納したとき
  3. 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、除名することができます。
    1. 法令、この会の定款または規則に違反したとき
    2. この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
  4. 前号において、会員を除名するときは、その除名を議題とする総会で、その除名対象の会員の弁明の機会をもうけなければなりません。
(拠出金品の不返還)
第9条

この法人は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しません。

第3章 役員

(種類および定数)
第10条
  1. この法人に、次の役員を置きます。
    1. 理事5名以上10名以内
    2. 監事 2名以上
  2. 理事のうち、1名を代表理事とします。
  3. 理事のうち、2名を副代表理事とします。
  4. 理事のうち、1名を専務理事とします。
(役員の選任等)
第11条
  1. 理事は、総会で選任します。
  2. 代表理事および副代表理事および専務理事は、理事会において理事の互選により定めます。
  3. 監事は、総会で選任します。
  4. 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできません。
(役員の職務)
第12条
  1. 代表理事は、この法人を代表し、この法人の業務を統轄します。
  2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事が業務を執行できなくなった場合にはその業務を代行します。
  3. 専務理事は、理事会の付託のもとにもとづき、事務局を統括し、業務を運営します。
  4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行します。
  5. 監事は、次の職務を行います。
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること
    2. この法人の財産の状況を監査すること
    3. 前二号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関して、不正の行為や法令、定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
    4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
    5. 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期など)
第13条
  1. 理事および監事の任期は2年とします。ただし、再任されることができます。
  2. 補欠または増員により選任された理事および監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とします。
  3. 理事および監事は、辞任または任期満了の後でも、後任者が就任するまではその事務管理を行わなければなりません。
(役員の報酬)
第14条
  1. 理事および監事の報酬に関しては理事会で定めます。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下とします。
  2. 理事および監事には費用を弁償することができます。
(役員の解任)
第15条
  1. 理事および監事は次のいずれかに該当する場合には総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができます。
    1. 心身の故障のために職務の執行ができないとき
    2. 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
  2. 前号において、役員を解任するときは、その解任を議題とする総会で、その解任対象の役員の弁明の機会をもうけなければなりません。
(職員)
第16条
  1. この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができます。
  2. 事務局長その他の職員は、代表理事が任免します。

第4章 会議

(種別)
第17条

この法人の会議は、総会および理事会とします。

(会議の構成)
第18条
  1. 総会は、正会員をもって構成します。
  2. 理事会は、理事をもって構成します。
  3. 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができます。
(会議の権能)
第19条
  1. 総会は、特定非営利活動促進法およびこの定款に規定するもののほか、次の事項を議決します。
    1. 事業計画および収支予算
    2. 事業活動報告および収支決算
    3. 会費の額
    4. 理事・監事の選任および解任
    5. その他理事会が総会に付すべき事項として議決したこと
  2. 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決します。
    1. 総会に付すべき事項
    2. 事務局の組織および運営に関する事項
    3. 代表理事・副代表理事・専務理事の選任
    4. 職員の職務・報酬
    5. 借入金の決定
    6. その他この法人の運営に関して必要な事項
    7. 緊急の場合の事業計画及び収支予算の変更
(会議の開催)
第20条
  1. 総会は通常総会および臨時総会とします。
  2. 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後 3カ月以内に開催します。
  3. 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催します。
    1. 理事会が必要と認め招集の請求があった場合
    2. 正会員の5分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合
    3. 第13条第5項第4号の規定に基づき、監事が招集する場合
  4. 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催します。
    1. 代表理事が必要と認めた場合
    2. 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的が示して請求があった場合
(会議の招集)
第21条
  1. 総会および理事会は、代表理事が招集します。ただし、前条第3項第3号の場合を除きます。
  2. 総会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的、内容を示した書面を開会日の14日前までに通知して行います。
  3. 理事会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的、内容を示した書面または電子メールを、開会日の7日前までに通知して行います。ただし、議事が緊急を要するときには、代表理事が必要を認めて招集することができます。
(会議の定足数)
第22条
  1. 総会は、正会員が3分の1以上出席した場合に開会します。
  2. 理事会は、理事の過半数が出席した場合に開会します。
  3. 総会の定足数には、やむを得ない理由で出席できない正会員で書面または代理人によって表決を委任したものを含みます。
(会議の議決)
第23条
  1. 総会および理事会の議事は、この定款に別に定めるものをのぞき、出席した構成員の過半数の同意で決め、可否同数のときは議長の決定に従うこととします。
  2. 総会および理事会において、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、その事項について議決することができます。
(書面表決権等)
第24条
  1. 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法、代理人によって表決権を行使することができます。
  2. 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法によって表決権を行使することができます。
  3. 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなします。
  4. 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができません。
(書面等による議決)
第25条

代表理事は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、電子メールにより賛否を示すことにより、理事会において議決をすることができます。

(議長)
第26条
  1. 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任します。
  2. 理事会の議長は、代表理事がおこないます。
(議事録)
第27条
  1. 総会および理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成することとします。
    1. 会議の日時および場所
    2. 構成員の現在数
    3. 総会においては出席した正会員の数(書面による表決者および表決の委任者を含む)理事会においては出席した構成員の数および氏名(書面による表決者を含む)
    4. 議決事項
    5. 議事の経過
    6. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長および出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名することとします。

第5章 資産および会計

(資産の構成)
第28条

この法人の資産は、設立当初の財産目録に記載された資産のほか事業年度内における次に掲げる収入で構成します。

  1. 会費
  2. 寄付金品
  3. 事業にともなう収入
  4. 資産から生じる収入
  5. その他の収入
(会計)
第29条
  1. この法人の会計は、特定非営利活動促進法の定めにしたがって行います。
  2. 特定非営利活動に関わる会計と収益事業に関わる会計は区別して行います。
(事業年度)
第30条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。

(事業計画および収支予算)
第31条
  1. この法人の事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、総会の議決を得ます。ただし、その通常総会の日まで前年度の予算を基準として業務を執行します。
  2. 前項の規定にかかわらず、緊急に事業計画および予算の変更が必要なときは、理事会において決定することができます。ただし、この場合、次期総会の承認を得るものとします。
(事業報告および決算)
第32条

この法人の事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表は、理事会が事業年度終了後に遅滞なく作成し、監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会で議決を得ます。

第6章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第33条

この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を得て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができません。ただし、可否同数のときは、議長決定に従います。

(解散)
第34条
  1. この法人は、次に掲げる事由により解散します。
    1. 総会の決議
    2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    3. 正会員の欠亡
    4. 合併
    5. 破産手続き開始の決定
    6. 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
  2. 前項第1号の規定に基づいて解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければなりません。
  3. 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければなりません。
  4. この法人が解散したときは、破産をのぞいては、理事が清算人となります。
(残余財産)
第35条

この法人が解散のときに有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を得て選定された特定非営利活動法人に譲渡します。ただし、可否同数のときは、議長の決定に従います。

(合併)
第36条

この法人は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得て、かつ所轄庁の認証を受けて合併することができます。

(公告)
第37条

この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行います。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行います。
なお、事故その他やむを得ない事由によってこの法人のホームページに掲載できない場合は、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行います。

第7章 その他、雑則など

(事務局)
第38条
  1. 理事会は、業務の執行を円滑に行うため事務局を置くことができます。
  2. 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会で議決します。
(細則)第39条

この定款の実施に関して必要な規則は、理事会で議決し定めます。

附則

  1. この定款は、法人の成立の日から施行します。
  2. この法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、法人成立の日から2000年(平成12年)3月31日までとします。
  3. この法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによります。
  4. この法人の設立当初の会費は、以下の金額とします。
    1. 正会員
      1. 個人会員 1口 10,000円 1口以上
      2. 市民活動団体・特定非営利活動法人会員 1口 10,000円 1口以上
      3. 一般団体会員(前項b.以外の団体) 1口 50,000円 1口以上
    2. 協力会員 1口 5,000円 1口以上
  5. この法人の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、次に掲げるものとします。その任期は第14条の規定にかかわらず、成立の日以後、2001年(平成13年)6月30日までとします。

    理事
    赤石和則 浅井久仁臣 岡村茂樹 加藤久美子 越河澄子 橘雅彦 中村陽一 高木康夫 西川正 東一邦 二子石章 堀越栄子
    村上明夫 村田恵子 守利靱彦 矢澤澄子 山岸秀雄

    監事
    角南俊輔 嶋根真美

※2001年6月09日に一部変更
※2003年5月31日に一部変更
※2004年6月13日に一部変更
※2005年6月12日に一部変更
※2007年6月10日に一部変更
※2010年6月13日に一部変更
※2011年6月12日に一部変更
※2013年6月9日に一部変更
※2017年6月18日に一部変更
※2019年6月22日に一部変更
※2019年8月23日に一部変更