声明「さいたま市市民活動サポートセンター条例」改正に強く抗議し、撤回を求めます。
2015年10月23日、以下の「声明」をさいたま市議会事務局に届けました。
(PDF版はコチラです)
2015(平成27)年10月23日
さいたま市議会 桶本 大輔 議長
声明
市民活動の規制につながり、市民との「協働」を否定する
「サポートセンター条例」改正に強く抗議し、撤回を求めます。
特定非営利活動法人 さいたまNPOセンター
代表理事 中村 陽一
2015(平成27)年10月16日にさいたま市議会において「さいたま市市民活動サポートセンター条例」改正が可決されました。 来年度からさいたま市市民活動サポートセンター(以下、サポートセンター)の「市民と行政による協働管理運営」をやめ、 「行政の直営」にするという、「サポートセンター条例改正」は、行政が「あらたな『管理基準』をつくって、市民活動を監視せよ」という内容です。 (注1)
(1)これは「サポートセンターの利用は政府や行政の認めた活動しか利用できない」と市民に圧力をかけるようなことであり、 まちづくりへの市民参加を規制することにつながります。
(2)また、2004年から市民、NPO、ボランティア団体、自治会、行政など多くの方が参加した協働で築き、利用者そして全国から高い 評価を受けているサポートセンターの「さいたま市型協働管理運営」を否定するものです。
(3)現在の「さいたま市型協働管理運営」は、市民と行政が760日をかけて準備し、約2500日をかけて積み上げてきたものですが、 議会は、利用団体・登録団体、指定管理者にヒアリングもしないまま、事実無根の発言をもとに、わずか2日間の審議による条例改正という方法で 否定しました。
開設以来、指定管理者として「協働管理運営」を担ってきたさいたまNPOセンターにとって、とうてい承服できることではありません。 ここに、強く抗議し、条例の撤回を求めます。
「条例改正」は地域や社会にとって欠かせない自由な市民の活動を規制するものです。
条例改正を提案したさいたま市議会自由民主党は、「施策の推進を図り、支持し、又は反対を企図した」市民の活動で、 サポートセンターを利用しているのは問題だとしています。(注2)
社会のあり方を決める議会や行政の施策について、その社会をつくっている市民が意見を述べることは当然のことであり、 政府や行政の「施策」についての市民の開かれた議論と活動は、健全な市民社会にとって大切なものです。
とくに、近年、市民活動に求められているのは、行政だけでは解決がむずかしい社会的な課題を解決する役割で、 市民が施策に意見を述べ活動することは、むしろおおいに歓迎されるべきことです。
このような社会における市民活動を支援するための施設は、まず何よりも自由な市民の活動を保障するものでなければなりません。 もちろん自由な市民の活動のなかには、「特定非営利活動促進法」および「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」で認められている、 政府や行政の「施策」についての賛否の議論や活動も含まれます。(注3)
今回の「条例改正」は、こうした市民社会のあり方を真っ向から否定するものです。
利用者からも全国からも高い評価を得てきた「協働管理運営」を否定するものです。
さいたま市のサポートセンターは、市民活動を支援する施設であることを大事にしようと、市民自身と行政がいっしょに管理・運営する 「さいたま市型協働管理運営」という運営形態をとってきました。 開設以来8年間、利用者は連日1000人を超え、登録団体は1727団体(2015年10月15日現在)、利用する市民・市民団体はさらに多く、 年間利用者は40万人に達しています。 「さいたま市型協働管理運営」は、100団体を超える視察見学がある、全国の市民活動支援施設のモデルとして注目されてきた、 さいたま市が誇るべきものです。
ところが、2016(平成28)年度からの第3期指定管理者の選定中で、私たちを含めた3つの団体が選定委員会の選定結果を待っている時期に、 さいたま市議会が市民活動サポートセンターを行政の「直営」にすると決めてしまいました。
このサポートセンターの運営は、2012年にさいたま市が実施した「指定管理者第三者評価」においては、すべての項目について最高点という きわめて高い評価を得ています。
また、さいたま市が毎年実施している「サポートセンター利用者アンケート」によっても好評であり、利用者の評価・意見を反映させる 運営協議会の仕組みをもつ、優れた「協働管理運営」を変更しなければならない理由は見出せません。
今回のさいたま市議会の「行政がサポートセンターを利用できる団体とできない団体の新たな『管理基準』をつくるまで、市民活動サポート センターを行政の直営にする。」という「条例改正」は、「市民活動とは何かを行政が決め、利用させる市民とさせない市民を行政が選別せよ」 ということです。
これは、10年以上の歳月をかけて多くの市民が参加し育んできた、「協働管理運営」の理念を否定することです。
「条例改正」の理由にあげられた特定の団体の「優先利用」の事実はありません
この条例改正の提案者のひとりである自民党の青羽健仁議員は10月16日、NHKテレビの取材に答えて、「国論や市民の議論を二分するような テーマを扱っている団体を市民活動として優先利用させているところに問題がある」(注4)と語っています。
私たちさいたまNPOセンターは、指定管理者として、「サポートセンター条例」や「同施行規則」にもとづいて運営をしています。 青羽議員が問題があるとしている「安保法」や「原発」などの施策にかんして活動する団体も、1727の登録団体のひとつとして、まったく同じ 利用条件で、公平・公正に利用しています。
特定の団体への「優先利用」という事実はありません。
さいたまNPOセンターはとうてい承服できません。強く抗議し、撤回を求めます。
さいたま市議会がこうした事実誤認を根拠にしたまま、成立させた「サポートセンター条例改正」は、さいたま市の市民活動と協働の推進に 大きな役割を果たしてきたサポートセンターの「協働管理運営」を否定するものであり、これからのさいたま市の発展の大きな阻害となるものです。
政治的な施策にかんする市民活動を公共施設から排除し、市民の自由な言論、表現、活動に圧力をかけ規制することに道をひらきかねない危険なもので、 私たちにはとうてい承服できるものではなく、ここに強く抗議し、撤回を求めます。
(注1)
2015年10月16日にさいたま市議会において、自民党の青羽健仁市議ほか1名の提出した「さいたま市市民活動サポートセンター条例」の改正を 求める議案が自民党・公明党などの賛成によって可決されました。(賛成:自民・公明党等 反対:民主改革・共産党等)
「管理の基準そのほかの必要な事項を定めるまで、平成28年4月1日から、指定管理者によるサポートセンターの管理を行わせない」という内容の 「附則」を付けた「市民活動サポートセンター条例改正案」が10月15日に提出され、その日の午後の「市民生活委員会」で自民党・公明党の賛成で 採決、翌16日に本会議で、採決されました。
この議案を提出した自民党の青羽健仁市議は、10月5日の決算・行政評価特別委員会において、サポートセンターの登録団体1727(2015年10月15日現在)の うちの登録団体12を含む14の団体を「政治活動」をしている団体として列挙し、サポートセンターを利用しているのは問題だと主張しました。
14団体とは
「原発埼玉県民投票準備会」
「九条の会・さいたま」
「北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉の会」
「婦人民主クラブ埼玉支部」
「さいたま地区平和運動センター」
「かわぐち九条の会」
「埼玉保守市民の会」
「日朝友好連帯埼玉県民会議」
「「原発」国民投票埼玉賛同人会」
「平和・民主・革新の未来を開くさいたまの会」
「民主主義を求め続けるプロジェクト」
「生き証人プロジェクト」(以上、登録団体)
「捏造慰安婦問題を糾す日本有志の会」
「戦争法案を廃案に!女たちの会・埼玉」
なお、さいたま市議会は定員60名。会派構成は、
「自由民主党さいたま市議会議員団(自由民主党):23名」
「民主改革さいたま市議団(民主改革):16名」
「公明党さいたま市議会議員団(公明党):11名」
「日本共産党さいたま市議会議員団(日本共産党):8名」
「無所属:2名」
(注2)
「条例改正」に先立つ10月9日の決算・行政評価特別委員会では、決算の承認に際して、「指定管理者『の管理の下で』『登録された団体の活動の一部において、 政治的な目的に基づく主張を強く反映した施策の推進をはかり、支持し又は反対を企図したものが見受けられる』から、『施設管理の基準その他の必要な事項 等の見直しを図』り、『関係条例等の見直しを含めた措置を早急に講ずることを強く求める』」とした「附帯決議a」が付されて採決されました。 (自民党・公明党:賛成。民主改革:反対。共産党:退席・棄権)。
この「附帯決議」にある「施策の推進を図り、支持し、又は反対を企図した」活動は、「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」で、 「市民活動から除く活動」に含めていません。
(注3)
もともと「さいたま市市民活動サポートセンター条例」は「特定非営利活動促進法」(NPO法)や「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」に 基づいてつくられています。
「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」では「条例 第2条2項イ」で、市民活動から除く活動を定めていますが、「施策の推進を図り、支持し、 又は反対を企図した」活動は、市民活動から除く活動に含めていません。
さいたま市市民活動及び協働の推進条例 第2条2項
(定義)
市民活動
市民が地域又は社会における課題の発見及び解決のために、自発的かつ自主的に行う非営利で公益的な活動をいう。 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。以下同じ)の候補者(当該候補になろうとする者を含む。) 若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(注4)
逐語的には「いわゆる国論を二分するような、市民の議論を二分するようなね、テーマを扱ってらっしゃる。そういった団体を市民活動として 優先利用させている所に問題があるだろう」という発言だった。
「さいたま市市民活動サポートセンター条例」が改正され、指定管理者制度をとりやめることに
さいたまNPOセンターが指定管理者となっている「さいたま市市民活動サポートセンター」(以降、サポートセンター)は、 市民とさいたま市の「協働管理運営」型サポートセンターとして、利用者に高い評価をいただいています。
ところがさいたま市議会において、サポートセンターの登録団体制度が問題視され、ついにはサポートセンター運営の根幹というべき 「サポートセンター条例」の改正案が平成27年10月16日に議決され、平成28年度から指定管理者制度をとりやめるという異常な事態となりました。
この不当な顛末を緊急に報告します。
14団体を政治活動団体と主張
7月27日に第3期(平成28~32年度)の指定管理者の公募がさいたま市からあり、共同事業体「さいたま市民活動推進機構」 (当センター&都市づくりNPOさいたま)として申請書を提出しました。10月4日には公開プレゼンテーションを行いました。
※応募団体は私たちを含め、市の外郭団体、地元企業の3団体。
今までの経験を活かした運営、まちづくりや子育て支援、税理士・行政書士等による専門相談などを充実させ、具体的な事業提案をおこない、 私たちは公平な審査を待ちました。
ところが、10月5日のさいたま市議会の決算・評価特別委員会で自民党の青羽市議が、サポートセンターの登録団体約1700団体のうちの14団体を 列挙して、「政治活動」を行っている団体とする演説を行いました。 いわく、「『原発埼玉県民投票準備会』は埼玉県議会に請願をしたが、これは立派な政治活動だろう」「デモをやっている『9条の会・さいたま』は 自公政権に対する批判をくりかえしている、これが政治活動でないのか」などです。
そして公明党の賛同を得て、10月9日に「さいたま市市民活動サポートセンターの適切な管理運営の確保を求める決議」という附帯決議をつけて 平成26年度決算報告書を承認しました。「民主改革」は反対し、共産党は退席しました。 事態はそれで終わらず、10月15日にさいたま市議会定例会(本会議)において、自民党から「さいたま市市民活動サポートセンター条例」の改正案が 提出されました。「センターの管理を指定管理者に行わせるための管理の基準その他の必要な事項を定めるまでの間、適用しない」という内容で、 平成28年4月1日からの施行となっています。これは翌16日に可決されました。賛成は自民党・公明党、反対は民主改革・共産党でした。
直営に変わる必然性はない
青羽市議はサポートセンターの利用状況にあたっては実態を知らない議員たちに「14の登録団体には優先権がある」かのような発言を繰り返しています。 しかし14団体は約1700団体と同じ利用規定で使用しているのです。 「優先団体が30ある」「署名簿でメールボックスがあふれかえり他団体が迷惑をしているなど」などの事実無根の発言を繰り返しています。
私たちは「市民活動サポートセンター条例」に基づいて運営しており、同条例は「特定非営利活動促進法」や「さいたま市市民活動及び協働の 推進条例」に基づいています。「協働の推進条例」の第2条2項では、「主義」(政治によって実現しようとする基本的・恒常的・一般的原理・原則)の 支持や推進は市民活動から除いていますが、個別の政策や施策に対する活動は、市民活動として除いていません。 つまり「安全保障に係る」賛否活動、「憲法改正に対する」賛否活動をすることを認めています。
管理基準の見直しは「自由な市民活動」への規制になる
また、「管理の基準の見直し」を決議していますが、現在、指定管理者は登録団体申請時の書類で判断しています。 しかし、青羽市議が提出した資料はインターネットで調べた、団体がサポートセンター以外の場所で行った活動を記したものです。 新たな管理基準は「申請後のサポセン以外の行動も常時、指定管理者は監視しろ」ということでしょうか。 これは、14団体の問題にとどまりません 。賛成した自民党・公明党支持者の中にも市民活動をしている人はたくさんいます。 そういう団体がサポートセンター以外で、選挙活動や宗教活動をしているかどうか、指定管理者がチェックしろ、ということになりかねません。
また、「政治活動」かそうでないかは、青羽市議自身が「難しく、最終的な判断は司法にゆだねられる」と発言しています。 その一方、「直営にし、市職員の『裁量権』で行え」と主張していますが、公務員の『裁量権』については厳しい判決があり、 直営にしても「政治活動」のついては、指定管理者制度の下での判断条件と変わりません。
高い評価を得ているサポートセンター
さいたま市が行った無作為抽出の郵送によるサポートセンターの利用者アンケートによると、窓口業務が「よい」とするものが70%を超えています。 また、平成23年のさいたま市が外部団体に委託した第三者評価でも すべての項目でオールAとされており、ふさわしくないという根拠は何もありません。
登録団体の利用方法に何か問題があるとすれば調査し、話し合いで解決することもできます。 また、登録の方法に課題があるのであれば、担当課や利用者・学識経験者・企業・自治会など、さまざな立場の人で構成する「運営協議会」等で検討し、 登録方法を改善すればよいのです。それがなぜ、突如、指定管理者制度の中止になるのでしょうか。
注2)さいたま市市民活動及び協働の推進条例 第2条2項
(定義)
市民活動
市民が地域又は社会における課題の発見及び解決のために、自発的かつ自主的に行う非営利で
公益的な活動をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動、
ウ 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。以下同じ)の候補者(当該候補になろうとする者を含む。)
若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動に該当するものを除く。
さいたま市議会での指摘事項について
さいたまNPOセンターが指定管理運営する「さいたま市市民活動サポートセンター」が
来期から行政直営とする条例改正が平成27年10月16日、議決されました。
議会やその後のマスコミの取材等において、運営に関することが指摘されていますが、
「一部団体の優先利用」の実態はありません。
登録された1,700以上の団体は同じ条件で利用でき、登録をしなくても市民活動であれば利用できます。
また「自治会が使えない」ということもなく、30以上の自治会が団体登録をして、会議や印刷などでサポートセンターを活用しています。
そして特にこの間の議論になっている、改正理由で指摘された一部団体の「政治利用」はありません。
「市民活動サポートセンター条例」は 「特定非営利活動促進法」や 「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」 に基づいており、問題だとする「安保法」や「原発」などの個別の政策や施策に対する賛成・反対を訴えたり提言する活動は、 市民活動から除外していません。
その他、議会での指摘事項についての実態をまとめましたので、ご覧ください。
「さいたま市議会での指摘事項について」
マスコミ報道等における「誤解」について
さいたまNPOセンターが指定管理運営する「さいたま市市民活動サポートセンター」が来期から行政直営とする条例改正が
10月16日、議決された件について、多くの方々から詳細を求むお問い合わせや応援の声をいただいております。
そのなかから、マスコミ報道等による「誤解」や、書かれていないのでご心配をかけていることがありますので、順次、説明させて
いただきます。
1.NPO運営の停止、ではなく「来期は指定管理者制度による運営の停止」
10月15日の毎日新聞で『NPO管理取りやめ』
10月16日の埼玉新聞で『NPO運営停止へ』
と、見出しに掲載されていますが、それは正確ではありません。
「来期は指定管理者制度による運営の停止」
「来期はさいたま市直営へ」になってしまいました。
さいたまNPOセンターNPOセンターが指定された期間(第2期)は平成23年4月1日から平成28年3月31日まで (5年間)です。
本当は今は、第3期の指定管理者の選定期間でした。募集要項はこちらです。
期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日まで (5年間)です。
応募の資格は「3年以上活動を行っている法人またはその他団体」「市内に事務所がある」などです。
第1期、第2期は指定管理者を「市民活動団体とする」と管理運営要領でありましたが、第3期の募集にあたっては削除されました。
※この件については10月発行予定だったさいたまNPOセンターのニュース76号に掲載予定でしたので、ご覧ください。
第3期はどの提案者が選定されたかは不明なため、NPOによる管理がとりやめになったということではありません。
2.条例改正で「来年4月からの市直営」と議決されてしまいました
この間、「いますぐにでも指定管理者による運営ではなくなるの?」
「指定管理の資格を取り消されたの?」とお問い合わせ、ご質問がありました。
上記の通り、来年の3月31日までは今まで通り、さいたまNPOセンターが指定管理者として運営をいたします。
現状説明・意見交換のまとめ
有志の方がまとめを作ってくださいました。
日本NPOセンターからの声明です。
2015年11月9日(月)18時30分~
現在の指定管理者であるさいたまNPOセンターによる経過説明会が行われました。
会には利用団体の代表など130人が参加し、『議会で十分な論議がされたか』『事前にヒヤリングはあったのか』『市が利用者を選ぶことになり、 自由な活動ができなくなるのではないか』『平場で、経緯について市長や議員から直接説明を聞きたい』 など多様な質問が出され、 質疑応答が行われました。 会合の様子については新聞報道を始め、翌朝NHKニュースでも報道されたとおりです。しかし、議論する時間がたりなかったと感じています。
資料はコチラです。
2015年10月24日(土)10時~
利用している方々の他、NPO法・制度について活動をしておるシーズ・市民活動を支える制度をつくる会からも代表、常務理事のお二人など 10名が参加していただきました。
条例改正までの経緯、改正後1周間の動きなどについて説明、意見交換をさせていただきました。
資料はコチラです。
2015年10月19日(月)19時~
利用している方々、関心を持っていただいた方など30名以上に参加していただきました。声明を出していただいている日本NPOセンター、 市民セクターよこはま、きょうとNPOセンターの方々も駆けつけてくれました。 条例改正にいたるまでの経緯を説明後、参加者同士で意見交換をしましたが、 「突然すぎて報道ではよくわからなかったので参加した」という方が多くかったです。
一部、いただいた感想です。
『たとえどういう内容であれ、市民が政治・環境・歴史・戦争を学び、語り、考えることは制限されるべきではありません。思想統制です。 また、それを理由に指定管理そのものを取り下げることを広く市民に問わず(正しい調査結果に基づかず)、可決されてしまうのであれば、 それは本当の議会なのかと疑問を強く感じます。』
『もっとしっかり対話をしてほしい。あまりにも、独善的手法。』
『事実を直接伺って、事実誤認、推測によって決議された抗議に値する内容だと理解しました。本来的な意味での公益(幅広い市民の議論による)を 追求するための協働運営をすすめていくために、冷静に話し合ってきめる土壌をあわせて丁寧に作っていくことが望ましいと考えます。』